アレルギー物質「特定原材料」とは、厚生労働省が表示を義務づけたアレルギー物質、「小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに」の7品目をいいます。ただし、アルコール類は表示の対象ではないため表示していません。
■ | 「小麦」とは、小麦、小麦粉、及びそれらを原料とする食品添加物のうち抗原性が認められないもの以外をいいます。大麦、ライ麦は含みません。 |
■ | 「そば」とは、そば、そば粉、及びそれらを原料とする食品添加物のうち抗原性が認められないもの以外をいいます。 |
■ | 「卵」とは、食用鳥卵、その卵黄、卵白、及びそれらを原料とする食品添加物のうち抗原性が認められないもの以外をいいます。 |
■ | 「乳」とは、牛の乳より調整、製造された食品すべて(乳、乳製品、乳又は乳製品を主原料とする食品)、及びそれらを原料とする食品添加物のうち抗原性が認められないもの以外をいいます。 |
■ | 「落花生」とは、いわゆるピーナッツ、なんきんまめ、及びそれらを原料とする食品添加物のうち抗原性が認められないもの以外をいいます。ピーナッツオイル、ピーナッツバター等を含みます。 |
■ | 「えび」とは、くるまえび類、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類、その他のえび類並びにいせえび類、うちわえび類、ざりがに類、及びそれらを原料とする食品添加物のうち抗原性が認められないもの以外をいいます。 |
■ | 「かに」とは、いばらがに類、くもがに類、わたりがに類、くりがに類、その他のかに類、及びそれらを原料とする食品添加物のうち抗原性が認められないもの以外をいいます。 |